こんなお悩み抱えていませんか?
税務署対応が大変
通常、税務調査は2日間行われます。そのうえ税務調査の事前準備として、必要な書類を用意したり、調査官の質問に対して対策を練ったりする必要もあります。そのため、税務署の対応に多くの時間を取られます。
銀行への資料提出が負担
申告書や決算書などの資料は、税務署だけでなく、銀行をはじめとする金融機関から提出を求められることがあります。また、資料の数字について話すなど、金融機関とのコミュニケーションをとることは企業にとって大きな負担です。
経理の仕組みができていない
会社経営の基礎である経理ですが、ほとんどの会社が数字を管理できていません。また、日々の経理業務の中で適切な会計帳簿を作成できていないなど、経理に問題を抱えている会社が多いです。
社長が数字を説明できない
また、会計データを作ることはできるが、社長自身が金融機関などに対して数字について説明することができない。そもそも自社の数字がわからないため、税理士が同行し交渉するケースもあります。
書面添付制度で解決できます!
税務署対応が不要に!
書面添付した申告書により、申告内容の信頼性が向上し、税務調査が省略となると税務署対応が必要なくなります。
銀行への負担が軽減!
金融機関に提出する資料作成や数字の説明や過去の説明などコミュニケーションの負担が軽減されます。
健全な経理体制に!
売上や仕入、固定資産から特別損失まで、税理士がどのような点について処理をしたのか記載していきます。
質の高い経営に!
会社の状況をより客観的に把握し、節税や融資など会社の発展に向けた未来志向の質の高い決算書を作れます。
書面添付制度について
書面添付制度とは詳細をみる(国税庁HP)
書面添付制度とは、申告書を提出する際に税理士によって、その計算や整理、相談の対応が正しく行われたことを書面で明らかにし、申告書に添付する制度です。
意見聴取制度とは、税務調査の着手前に、税理士に意見を述べる機会が与えられる制度です。
この書面は税理士法第33条の2によって明記されており、調査の要否の判断に積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取の結果によっては、帳簿書類の調査に至らない場合もあります。
なお、第44条には、書面添付を実践した税理士が、その書面に虚偽の事項等の記載をした場合の懲戒処分についての規定もあり、書面添付は責任を持って行っています。
お客様の声
建設業S 様
杉本先生が税務申告書に書面添付をしてくださったおかげで税務調査が省略となり、とても助かりました。
もし、税務調査になったら、税務署対応に2営業日を費やさなければならず、当社にとっては大きな負担となるはずでした。
意見聴取など税務署対応は全て杉本先生にお任せして、当社は業務に集中することができました。
ありがとうございました。
ご利用できるお客様
経営者の理解
適正な決算書作成及び、納税義務について経営者が十分に理解されていること。
TKC財務情報システム
TKC財務情報システムを活用していること。
資料・記録の真実性
会計資料や会計記録が整然と完全網羅的に整理・保存され、真実であること。
月次巡回監査
当事務所の月次巡回監査を受けていること。