(1)申請期間
持続化給付金の申請期間は「令和2年5月1日から令和3年1月15日」です。
※電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時までとなります。
【杉本コメント】
現状ではまだ給付要件を満たしていないとしても、これからさらなるコロナウィルスの影響が出るかもしれません。
しっかりと売上を月次で管理しましょう。
(2)申請方法
持続化給付金の申請用HP(http://jizokuka-kyufu.jp)からの電子申請となります。
必要項目を入力し、さらに証拠書類等を申請画面上で添付して申請してください。
【杉本コメント】
証拠書類が必要です。詳細は次のブログでご紹介します。
ご不明点はお気軽に当税理士法人にお問い合わせください。