【コロナ】持続化給付金の申請について【3:申請期間・申請方法】

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(1)申請期間

持続化給付金の申請期間は「令和2年5月1日から令和3年1月15日」です。

※電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時までとなります。

 

【杉本コメント】

現状ではまだ給付要件を満たしていないとしても、これからさらなるコロナウィルスの影響が出るかもしれません。

しっかりと売上を月次で管理しましょう。

 

(2)申請方法

持続化給付金の申請用HP(http://jizokuka-kyufu.jp)からの電子申請となります。

必要項目を入力し、さらに証拠書類等を申請画面上で添付して申請してください。

 

【杉本コメント】

証拠書類が必要です。詳細は次のブログでご紹介します。

ご不明点はお気軽に当税理士法人にお問い合わせください。

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