持続化給付金の給付対象者は下記の通りです。
(1)2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たしていること
① 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
② 資本金の額又は出資に総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
【杉本コメント】いわゆる中小企業であればまず要件を満たすでしょう。
(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3)2020年1月以降、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
この場合、対象月は2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が
50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択します。
【杉本コメント】「申請する月の前月まで」ですので、その月の売上高が確定し前年同月比で50%以上の減少が分かったら、翌月すぐに申請しましょう。自計化していればすぐにわかりますので、自計化の意味が出てきます。