こんにちは。
杉本幹弘@税理士法人山梨中央パートナーズです。
すでに持続化給付金の申請を行った方もいらっしゃるでしょう。
給付の対象の要件は、別ブログにて詳しく説明しますが、
2020年1月以降の売上高を正確に把握する必要があります。
売上高が「前年同月比50%以上減少した月」がいつなのか?
会社で日々会計を正確に行い、自計化している場合にはすぐにそれを把握できるので、
持続化給付金の申請もそれだけ早く行うことができます。
やはり、今まで自社で会計を行ってきた意味が、緊急時にも活きたわけです。
税理士法人山梨中央パートナーズは自計化のためのサポートを得意としています。
お気軽にお問い合わせください。