新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の方への経営環境の整備に関する対策です。
固定資産税・都市計画税について、要件を満たした場合に、納税が猶予・軽減されます。
(1)納税猶予の要件
2020年2月~納付期限までの任意の1ヶ月以上の収入が、前年同期比概ね20%以上減少
(2)軽減・免除の要件
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入が対前年減少率
・50%以上減少:ゼロ
・30%以上50%未満:1/2
対象資産・課税時期によって、「猶予」または「軽減・免除」が異なります。
詳しくは次回以降のブログにて。