【コロナ】固定資産税の軽減【2:固定資産税・都市計画税の減免】

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≪固定資産税・都市計画税の減免≫

中小企業・小規模事業者(個人事業主も含みます)の保有する

建物や設備等の来年度(2021年度)の固定資産税・都市計画税を

事業収入の減少幅に応じ、「ゼロまたは1/2」とします。

 

≪減免対象≫※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)

・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)

・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

 

≪減免率≫

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の収入の対前年同期比減少率・・・A

Aが50%以上減少・・・減免率:全額

Aが30%以上50%未満・・・減免率:1/2

 

※賃料を割り引いたり、支払いの延期に応じた結果、事業収入が減少した中小事業者も対象です。

 

【杉本コメント】

減免対象となるのは、「事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税」および「事業用家屋に対する都市計画税」です。

事業用土地に対する固定資産税・都市計画税は減免対象ではありませんのでご注意ください。

また比較対象の売上高は2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月です。

政策ごとに対象期間等をご確認ください。

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