≪固定資産税・都市計画税の減免≫
中小企業・小規模事業者(個人事業主も含みます)の保有する
建物や設備等の来年度(2021年度)の固定資産税・都市計画税を
事業収入の減少幅に応じ、「ゼロまたは1/2」とします。
≪減免対象≫※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
≪減免率≫
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の収入の対前年同期比減少率・・・A
Aが50%以上減少・・・減免率:全額
Aが30%以上50%未満・・・減免率:1/2
※賃料を割り引いたり、支払いの延期に応じた結果、事業収入が減少した中小事業者も対象です。
【杉本コメント】
減免対象となるのは、「事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税」および「事業用家屋に対する都市計画税」です。
事業用土地に対する固定資産税・都市計画税は減免対象ではありませんのでご注意ください。
また比較対象の売上高は2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月です。
政策ごとに対象期間等をご確認ください。