【お客様の第一防波堤になるために】書面添付実践件数2020/01~

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税理士法人山梨中央パートナーズは税務調査に関して、お客様の第一防波堤となるために

「税理士法33条の2」に定められた書面添付制度を実践しています。

この「書面添付制度」を利用すると、税務署は税務調査を行う際に、

まずは当税理士法人に連絡をし、その対象となる申告書について意見聴取をする必要があります。

その意見聴取の結果、問題点が解決すれば実地調査は省略されます。

まずは、当税理士法人が皆様にとっての第一防波堤になります。

2020/1月は4社

2020/2月は7社

2020/3月は2社

2020/4月は3社

2020/5月は11社

税理士法人山梨中央パートナーズは設立以来延べ27社のお客様の

第一防波堤となることができました。

 

 

 

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