税理士法人山梨中央パートナーズは税務調査に関して、お客様の第一防波堤となるために
「税理士法33条の2」に定められた書面添付制度を実践しています。
この「書面添付制度」を利用すると、税務署は税務調査を行う際に、
まずは当税理士法人に連絡をし、その対象となる申告書について意見聴取をする必要があります。
その意見聴取の結果、問題点が解決すれば実地調査は省略されます。
まずは、当税理士法人が皆様にとっての第一防波堤になります。
2020/1月は4社
2020/2月は7社
2020/3月は2社
2020/4月は3社
2020/5月は11社
税理士法人山梨中央パートナーズは設立以来延べ27社のお客様の
第一防波堤となることができました。